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遺言とは?

 「遺言」とは、遺言者が自分の死後の法律関係(財産や身分)を、一定の方式に従って決める最終的な意思表示のことをいいます。

 簡単にいうと、「自分が死んだ後に、財産を誰に残すとか、実は隠し子がいたなど、相続人やその他の人へ伝えたいことを、死ぬ前に残しておくこと」です。


遺言の方式は法律で決められています

 遺言の方式(書き方)は法律で定められており、それに違反する書き方をすると無効になってしまいます。
 遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更(撤回)することができます。ただし、変更(撤回)するときも法律上の方式を守らなければなりません。

 遺言で定めることができる内容も法律で決まっているので、それ以外の事項について定めても効力はありません。


遺贈とは

 遺言によって、相続人以外の人に財産を与えることをいいます。
 例えば長男の嫁に財産をあげたい、甥や姪にあげたい場合などです。

 財産を受ける側の意思に関係なく贈られるため、相手の受諾を必要とする贈与とは法律上区別されています。



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