相続手続き・遺産分割・遺産分割協議・不動産(家や土地)、銀行の預金貯金の名義変更・遺言・自筆証書遺言・公正証書遺言作成・相続相談・遺言相談・遺産相続の手続き
神奈川県・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・厚木市・小田原市・大磯町・二宮町・藤沢市・秦野市・横浜市・川崎市・座間市・相模原市・鎌倉市・横須賀市・箱根町・東京都・千葉県・埼玉県

お電話での業務のご依頼・相談のご予約はこちら  TEL:0463-80-8473

相続には種類があります

 相続には、3種類の相続方法があります。

1.単純承認

 被相続人(故人)の財産を、マイナスの財産(借金)も含めて全て相続することを単純承認といいます。
 相続が発生して、何もしないでいると単純承認したものとみなされます。
 また、故人名義の不動産を売ったり、預金を使ったりしても単純承認したものとみなされます。

 単純承認では、故人の借金も受け継いでしまうので注意が必要です。受け継いだ借金は、相続人たちで支払っていくことになります。

 例えばプラスの財産が500万円、マイナスの財産が1000万円あった場合に、プラスの財産500万円を相続して、故人の借金1000万円の返済にあてても、まだなお500万円の借金が残ります。そうすると、自分たちが元々持っていた財産からも借金の返済にあてなくてはならなくなります。
 単純承認は怖いですね。

 故人に借金があるのかどうか、よく調べる必要があります。


2.限定承認

 1の単純承認をしてしまうと、故人が背負っていた借金などのマイナスの財産まで相続してしまいます。そこで、「限定承認」という手続きを取れば、プラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐことができます。

 例えば、不動産や預金などのプラスの財産が1000万円、借金などのマイナスの財産が1500万円あった場合に、限定承認をすれば、プラスの財産1000万円は全て借金の返済にあててしまいますが、それでも返しきれない500万円分の借金については、払わなくてもよくなります。

 限定承認は・・・
 ・相続人全員が限定承認することに賛成していること。
 ・相続開始の日から3ヶ月以内に財産目録を作成し、家庭裁判所へ申立てする。
 というルールがあります。


3.相続放棄

 文字通り、相続する権利を放棄することです。
 つまり、本当は相続財産を引き継ぐことができるのに、その権利を捨てることです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
 相続財産が借金だらけで、「これは相続してもしかたがない」という場合は、相続放棄の申立てをしましょう。

 相続放棄は・・・
 ・相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする。
 ・限定承認とは違い、1人でも相続放棄できる。
 ・1度放棄したら、それを撤回することはできない。
 というルールがあります。



相続遺言相談所 by 山本行政書士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
TEL:0463-80-8473
FAX:020-4665-3297
メール:souzoku@souzoku-99.com