特別受益とは?
特別受益の説明をする前に、「贈与」についてお話します。
「贈与」とは、「当事者の一方による金銭・物品等財産の無償提供の意思表示」のことをいいます。
つまり、「自分のものをタダで相手にあげること」ですね。
また、相手が受諾することによって効力が生じることになっていますので、例えば親が子供に「100万円あげるよ」と言い、子供が「うん、わかった」と言えば贈与が成立することになります。
贈与の定義がわかったら、ここからが本題です。
「特別受益(とくべつじゅえき)」とは、被相続人(故人)が生前にした特別な贈与のことをいいます。
例えば、故人の生前に、相続人の中の1人が、故人から家やお金をもらっていたとします。その後、相続に際してこの相続人が他の相続人と同じ相続分を受け取ると不公平なので、生前に受けた特別な贈与(家やお金)を相続分の前渡しとみて、計算上それを相続財産に一度戻して、相続分を計算します。
ポイントは、その贈与が「遺産の前渡し」になるのかどうか、です。
特別受益にあたる贈与とは・・・
@婚姻・養子縁組のために受けた贈与
A生計の資本としてなされた贈与
B遺言書で特定の人に贈与するとされているもの
C生命保険金や死亡退職金が、不相当に高額な場合
などです。
実際の相続で特別受益のことを問題にする場合は、相続人同士の話し合いで決めるか、誰がどれだけ特別受益があるのかを、以下の計算式を用いて計算します。
特別受益 = (相続開始時の財産価格 + 各相続人の特別受益の総額) × 相続分 − 各相続人の特別受益の金額
特別受益の持ち戻しの免除について
故人が遺言などで、上記のような特別受益の持ち戻しをしないでほしいという意思を示している場合、その意思表示に従うことになります。
つまり、「私は長男に1000万円を贈与したが、そのことは問題にしないでほしい」という意思表示があれば、それに従うということです。