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相続人の特定について

 相続において、誰が相続人になれるのかは、ちゃんと法律で決まっています。
 血のつながりがあれば必ず相続人になれるわけではありません。

 以下の図で、青い枠の人は相続人になることができます。
 オレンジの枠の人は、原則として相続人になることができません。


 配偶者(夫からみて妻、妻からみて夫)は、必ず相続人になることができます。

 あなたが故人の配偶者以外であれば、上の図で、あなたが故人からみてどのような関係にあたるのかを見ましょう。自分の関係(位置)がわかったら、次に順位を見ます。

 相続には順位があり、上の図で、緑の点線で囲ってある枠のうち、「子供や孫は第1順位」、「父母や祖父母は第2順位」、「兄弟姉妹は第3順位」となっています。

第1順位 子供や孫、養子にもらった子など。
第2順位 故人の親(父母)
子供がいない場合に、故人の親(父母)が相続人になる。
第3順位 故人の兄弟姉妹
故人に子供も親もいない場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になる。

 それぞれの順位に人がいた時点で、それより下の順位の人達は相続人にはなれませんので、例えば故人に配偶者と子供がいる場合は、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人になることはできません。

 また、まだ生まれてきていない胎児は、生まれたものとして、相続人としてみなされますが、死産の場合には相続人にはなれません。

 愛人の子供は、認知されれば相続人として認められます。この場合は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といって、相続分(もらえる取り分)は嫡出子(婚姻している夫婦の間に生まれてきた子供)の半分になります。しかし、平成25年9月5日以後の相続では、民法の改正により、嫡出子と同じ相続分が認められることになったため、認知した子供も、夫婦間に生まれてきた嫡出子も、同じ法定相続分となりました。

 また、内縁の妻は遺言書で指定がない限り、相続人にはなれませんが、相続人が誰もいない場合は、特別縁故者としてもらえる可能性はあります。

 各相続人が、どれだけ遺産を相続できるのかは、「法定相続分とは?」のページをご覧下さい。

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