相続税は必ずかかるの?
相続税は、被相続人(故人)の財産をもらう人にかかる税金です。
相続が発生した場合、全てのケースで相続税がかかるかというと、そうではありません。平成27年1月1日以降の死亡については、相続財産の総額が3000万円以下の場合は相続税がかからないことになっています(これを基礎控除といいます)。
正確には、
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
が基礎控除額です。
例えば、お父さんが亡くなり、奥さんと子供2人が相続人の場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
つまり、相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないということです。
平成27年以降の相続では、相続税がかかる人が増えます
上記の説明からすると、「財産が3000万円ないのなら、相続税はかからない」ということになります。
平成27年以前に、基礎控除が5000万円だった時は、「相続税がかかるのは20人に1人程度(4%程度)」といわれていましたが、平成27年以後は、税制改正により相続税がかかる人の割合は6%程度に増えるようです。
相続税の控除対象にはどんなものがある?
例えば故人が借金を残して亡くなった場合など、特定の債務を残して亡くなった場合は、相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
控除対象となる債務は、以下のようなものです。
銀行等からの借金 | 故人が借金を残して亡くなった場合、相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される。 |
税金の未納分 | 故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、相続人が支払うが、相続財産からは控除される。 |
入院・治療費の未払い分 | 故人の入院等による費用の未払い分は控除される。 |
事業上の買掛金・未払い金 | 故人が事業をしていた場合に、相続人が買掛金・未払い金を払う必要がある場合があり、その場合は控除される。 |
また、葬式費用なども差し引くことができますが、香典返しの費用、墓地などの購入費用、法要の費用などは控除できません。
もし相続税がかかりそうな場合は、税理士などの専門家に相談されるか、税務署の窓口へ行って相談してみるとよいでしょう。