絶対に遺言書があった方がよいケース
以下のケースに該当する場合は、遺言書を書いておくことをオススメします。
ご自身のケースが特殊な場合なのかどうか、よくわからない場合は、専門家に相談するのもよいでしょう。
1.相続人の人数が多い場合 ・ 遺産の種類、数量が多い場合
相続人の人数が多い場合は、相続発生時に誰がどの財産を取得するかでもめる可能性があります。また遺産の種類や数量が多い場合も同様です。
そこで、遺言書で「長男に○○を、次女には○○を」などと、誰が何を取得するかを明確に指定しておくことで、紛争の防止につながります。
2.法定相続分と異なる配分で相続させたい場合
遺言書がなく、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)でも遺産分けが決まらない場合、法定相続分(妻が2分の1、子供が2分の1など)で遺産を分けることになります。
遺言書があれば、相続人それぞれの生活状況に配慮した財産の配分を指定できます。例えば「長男は最後まで自分の面倒を見てくれたから、他の子供たちよりも多めに財産をあげたい」などという場合です。
3.子供がおらず、配偶者と故人の兄弟姉妹だけが相続人となる場合
例えば、夫が亡くなって、相続人は妻と夫の兄弟姉妹だけだったとします(子供はいません)。妻と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)とでは、なかなか協議も円満に進まないものです。
この場合、故人が妻だけに全財産を相続させたいと思っていても、故人の兄弟姉妹が自分の取り分を主張してきたら、断ることができません。
そこで、遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」としておくことで、兄弟姉妹への相続分をゼロにすることができます。
(兄弟姉妹には遺留分がないからです)
4.農家や、個人事業主の場合
農家や個人事業主の場合は、せっかくそれまで築き上げてきた事業用の資産が、相続によってバラバラに分散してしまうかもしれません。
そこで遺言書で例えば「〜の事業に関する全ての資産を長男に相続させる」としておけば、確実に事業継承することができます。
5.法定相続人以外に財産を与えたい場合
法定相続人以外へ財産を与えるには、遺言書がなければできません。
例えば、「内縁の妻に〜を残したい」、「自分を介護してくれた長男のお嫁さんに〜をあげたい」、「お世話になったホームヘルパーさんに〜万円あげたい」、「お世話になった老人ホームに〜万円を寄付したい」、「孤児院に寄付したい」などという場合です。
以上のようなケースで財産を与えたい場合は、遺言書がなければすることができません。
6.前妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
このケースの場合、前妻の子供と後妻の子供同士は、面識がないことが多いため、いきなり相続の場で顔を合わせても、話し合いがうまくいくことは少ないです。
そこで、遺言書によりそれぞれの子供に財産を相続させることを明記しておきます。
7.配偶者以外との間に子供(婚外子)がいる場合
このケースも6と同様で、非常にもめることが予想されるため、遺言書を残しておいた方が良いでしょう。
8.相続人同士の仲が悪い場合
「仲が悪い」 = 「もめる」 ということにもなりますので、遺言書で「誰が何をどれだけ相続するか」を指定しておくほうがよいでしょう。