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遺言書の種類

 遺言書には、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」など、いくつかの種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、どれにするかは慎重に選ぶようにしましょう。どれにしてよいかわからない時は、専門家に相談するのもよいでしょう。

自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、文字通り「自分の手で書いた遺言書」のことです。

 自筆証書遺言を書くときのルールは・・・

1.筆記具を用いて、必ず自分の手で書く(パソコンは不可)
2.全文と、日付と氏名を自署する(日付のない遺言書は無効)
3.押印する(認印でもよいが、実印がオススメ)

 テープレコーダーへ音声として録音したり、ビデオで映像として残したりすることはできず、また他の人が代筆することはできません。

 自筆証書遺言を相続人が発見したら、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で検認という手続きを取らなければなりません。

 自筆証書遺言は、自分でいつでも作成でき、内容や存在を秘密にできるというメリットがあります。しかし、書き方の不備により無効になってしまったり、遺言書が見つかった際に内容のあいまいさによって相続人同士がもめてしまうことや、変造や紛失の恐れもあるなど、デメリットもあります。


公正証書遺言とは

 公正証書遺言とは、全国各地にある公証役場にて、遺言を残す本人と、公証人と、証人2名の立会いのもとで作成される遺言書のことです。

 自筆証書遺言とは違い、自分で全文を書かなくても、公証人が筆記してくれますので、自分で書くのが面倒な人には楽な方法といえます。

 公正証書遺言の作成の流れとしては・・・

1.証人2人といっしょに公証役場へ行く
 (未成年者とその相続の利害関係者は証人になれない)
2.遺言内容を公証人に伝え、筆記してもらう
3.公証人が、遺言者と証人2人に読み聞かせをして確認する
4.各人による署名・押印により作成完了

 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要であることや、変造・紛失の恐れがないこと、書き方の不備により無効となる恐れもないなどのメリットがあり、最も安全で確実な方法であるといえます。
 また、自分で公証役場まで行くことができない時は、公証人に出張を頼むことも可能です。病気や怪我で公証役場までいけない場合でも遺言を残すことができます。
 デメリットとして、公証人への若干の手数料が必要になります。


種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が
1.遺言の全文
2.日付
3.氏名 を自署し、
4.押印 する
(ワープロ・代筆不可)
証人2名の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法
印鑑 認印可
(実印がよい)
遺言者は実印
証人は認印可
遺言書の保管 遺言者本人が保管 原本は公証役場で保管
遺言者には正本と謄本(コピー)が交付される
家庭裁判所の検認 必要 不要
特徴 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単である。

しかし、

1.変造や紛失の恐れがある。

2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある。

3.書き方の不備による無効、内容のあいまいさによって、相続人同士で紛争になる恐れがある。
1.変造や紛失の恐れがない。

2.無効になる恐れがなく、最も安全で確実な方法である。

3.公証人への手数料がかかる。

4.遺言者が公証役場で行けない時は、公証人に出張を頼むことも可能。


その他の遺言の種類

 遺言として代表的な、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」の他にも、遺言には様々な種類があります。

・秘密証書遺言
 自分で書き残した遺言を封印し、公証人に証明してもらう遺言。

・死亡危急者遺言
 病気や事故で、死亡の危機が迫っている人が、証人3人以上同席のもとで、証人の1人に遺言を口頭で伝える遺言。

・難船遭難者遺言
 飛行機や船の遭難時に、死亡の危機が迫っている人が、2人以上の証人の立会いのもとで、遺言を口頭で伝える遺言。

・伝染病被隔離者遺言
 伝染病により隔離された場所にいる人の遺言。警察官1人、証人1人以上の立会いが必要で、代筆でもよい。

・在船者遺言
 死亡の危機が迫っていない在船中の人が残す遺言。船長または事務員1人と証人2人以上が立会い、代筆でもよい。


相続遺言相談所 by 山本行政書士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
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