遺産分割協議とは?
遺言による相続分の指定がない場合に、相続人全員によって話し合いをして、誰がどの財産をどれだけもらうかを決めます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員の参加がなければ無効となり、また全員の一致がなければ協議は成立しません。
全員の一致があれば、法律で決められた法定相続分と異なった割合で相続財産を分けることも可能です。
遺産分割協議は、相続人の中の1人でも分割の協議の請求があれば、他の相続人は財産の分割に応じなければなりません。
遺産分割協議での話し合いの内容を、書面にして残しておきます。この書面を「遺産分割協議書」といいます。
詳しくは、「遺産分割協議書作成のポイント」、「遺産分割協議書のサンプル」をご覧になってください。
また、遺産分割協議に際し、相続人の一人がが故人の生前に多額の贈与を受けていた場合や、故人と一緒に事業をしていて、故人に対して貢献した場合に認められる寄与分など、考慮すべき点があるケースもあります。
上記のことについて、詳しくは、「特別受益とは?」、「寄与分とは?」のページも参考になさってください。