相続 Q&A よくある質問
Q1.亡くなった夫と、夫の前妻との間の子供は、相続人になりますか? |
前妻との間のお子様も相続人になります。 前妻のお子様たちも、亡くなった夫の子供であることには変わりないため、相続人になります。相続分も、前妻のお子様と後妻のお子様との間で差はなく、平等に分けることになります。 |
Q2.実子と養子の相続分は違うのですか? |
養子の相続分は、実子の相続分と同じです。 養子は法律上は血族と同様に扱われますので、相続分は実子と全く同じです。 例えば相続財産が1000万円あって、相続人に妻、長男(実子)、次男(養子)がいる場合、まず2分の1の500万円を妻が相続し、残りの500万円を実子と養子で250万円ずつ相続します。 |
Q3.受取人が指定されている生命保険金は相続財産になりますか? |
原則として、受取人が指定されている生命保険金は相続財産にはなりません。 例えば受取人が「妻」になっている生命保険金は、夫の死後、妻が請求して受け取る権利を持っており、相続人全員で均等に相続するようなことはしません。 ただし、夫に生命保険金以外に財産がなくて、しかもその保険金の額が高額な場合には、妻だけが生命保険金を受け取り、子供たちには相続すべき財産が残らないことになってしまいますから、妻の保険金請求権を特別受益と認め、持ち戻しの対象とすることもあります。 |
Q4.死亡退職金は相続財産になりますか? |
会社などで死亡退職金について就業規則で支給規定がある場合はそれに従い、ない場合は相続人が取得して相続財産になります。 国家公務員であれば法律で、地方公務員であれば条例で、会社員であれば就業規則などで支給規定があり、受給権者が定められています。 例えば「死亡退職金の受給権者は配偶者、子、父母、孫の順とする」と定められていれば、その順番に取得することになります。 また、会社によっては死亡退職金の支給規定がない場合もありますが、その場合でも会社が普段から行っている支給の実態や慣行に即して判断します。 |
Q5.保証人になっている人が死亡した場合、その相続人は、保証人としての立場を承継しますか? |
原則として、相続人が新たな保証人としての立場を承継します。 例えば父親が、知り合いが金融機関からお金を借りる際の保証人になっている場合、父親が死亡するとその相続人である妻や子供は、保証人としての立場(保証債務)を相続します。 そしてもしも、その知り合いが金融機関に対してお金を返せなくなった場合や行方不明になった場合は、相続人がその知り合いに代わって借金を返済することになります。 |