相続手続き・遺産分割・遺産分割協議・不動産(家や土地)、銀行の預金貯金の名義変更・遺言・自筆証書遺言・公正証書遺言作成・相続相談・遺言相談・遺産相続の手続き
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相続人同士で決めた遺産の分け方は、遺産分割協議書を作って保管しましょう。


 相続手続後の争いを防ぐために、相続人同士で決めた遺産分けの内容は、「遺産分割協議書」にして、保存しておきましょう。

「亡くなった者の銀行預金も相続人の名義に変更したから安心」と思っていませんか?

 「遺産分割協議書」を作っていない場合は、必ずしも安心とは言えません。

 相続発生後、数年経ってから最初に決めた遺産分けが無効にならないためにも、「遺産分割協議書」を作りませんか?


相続の手続をほったらかしていませんか?

そもそも、どうして「遺産相続の手続き」をしなければならないのでしょうか?

 例えば、あなたのお父さんが亡くなった時に、お父さんの名義になっている家や土地を、あなたの名義に変えたいという場合、相続の手続きをしていないと名義変更ができません。
 もし亡くなったお父さんの預金の口座の名義を変えたいと思っても、相続の手続きを済ませていないとできません。

 また、もし亡くなった方に借金があったりすると、「相続放棄」をしないと大変なことになります。「うちの親には借金なんてないよ」と思っても、後から借金があったことがわかるケースも少なくありません。

 このように、相続の手続きをしないと、いろいろな不都合が生じてきます。

相続のお手続きはおまかせください!

 相続の手続きは、全て自分でもできますが、戸籍や住民票を集めたり、遺産分割協議をしたりするのは大変な時間と労力を要します。

 「働いているからとてもそんな時間は取れない」ということ場合や「自分でいろいろやってみたけど、本当にこれでいいのか不安・後で問題が発生したら大変」という場合もあるでしょう。

 そこで、行政書士があなたの代わりに相続手続きの一切を代行いたします。

相続の業務について


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山本行政書士事務所を利用するメリット

メリット1
 ご依頼前に、メール相談、電話相談が無料でできます。

メリット2
 ご依頼後は、メール相談、電話相談、面談相談が何度でも無料でできます。

メリット3
 料金は、契約成立前に提示いたします(お見積もりは無料)。

メリット4
 追加で費用が発生する場合などは、必ず事前にお知らせいたします。

メリット5
 法律論ではなく、親身になってお話いたします。
 相続人同士の人間関係などを考慮し、全員が納得する結果となるように、全力で業務を進めてまいります。

メリット6.
 秘密厳守で業務を進めます(行政書士には守秘義務が課せられています)。
 遺産がいくらあったか等、他人に知られてしまうことがありません。

メリット7.
 各方面の専門家(弁護士・司法書士・税理士・公認会計士等)を無料でご紹介します。

メリット8.
 全ての手続が終わった後も、何かご相談があれば無料でお答えします。

相続遺言相談所 by 山本行政書士事務所
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