遺言書があると、相続の手続きはどうなる?
相続が発生して、「遺言書」がある場合(または遺言書が見つかったという場合)は、原則として遺言書の内容に従って遺産分けをすることになります。
遺言書の種類によっても、遺言書がある場合の相続手続きの流れは違いが出てきます。
遺言書が「自筆証書遺言」(自分で自筆で書いた遺言書)の場合、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
遺言書が「公正証書遺言」(公証人の立会いのもとで作成する遺言書)の場合は、家庭裁判所の検認なしに、すぐに遺産分割手続きを開始できます。
遺言書の種類について詳しくは、「遺言書の種類」のページをご覧ください。
また、遺言書に「遺言執行者」が指定されているかどうかも問題になります。
「遺言執行者」とは、遺言書の内容の通りに遺産分割手続きを進める者のことです。家族の中の1人や、行政書士などの専門家が遺言執行者に指定されていれば、その人が遺言書の内容を実現すべく、遺産分割手続きをします。
もし遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、相続人によって遺言を執行するか、協議の上で遺言執行者を選任します。
以上のお話を図にすると、以下のようになります。
遺言書の内容に従って遺産を分ける 〜遺言執行者〜
遺言書がある場合は、遺言書で指定されている遺言執行者が、遺言書の通りに遺産を分けるべく、銀行の窓口へ行ったり、登記所で不動産の登記の名義変更をしたりします。
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の行為の権限を持ちます。例えば、遺言に基づく不動産の名義変更手続き(相続登記)は他の共同相続人の承諾を必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。また、遺産である不動産を不法に占拠する者(賃貸物件の家賃未納者等)がいた場合などは明け渡しを求めたり、裁判を起こす場合は遺言執行者自らが当事者となって、原告となったり被告となったりします。
遺言執行者はいろいろな手続きを一手に引き受けることになるので、専門家に依頼することをオススメします。
当事務所でも遺言執行者を受託しておりますので、ご相談ください。
あなたは遺言書の内容に納得できますか?
例えば相続人が故人の奥様と長男と次男の3人だった場合で、遺言書に「私の全ての財産を妻に相続させる」と書いてあった場合、どうなるのでしょう?
これは「遺言書によって遺留分(最低限保証される取り分)が侵害されている」状態ですから、長男と次男は自己の遺留分について、「遺留分減殺請求」をすれば遺留分を確保できます。
しかし、「遺留分減殺請求」をする場合というのは遺言書の内容に納得がいかない場合であり、上の例では、長男と次男が「全財産はお母さんが相続するんだね。異議はないよ。」と言えば問題はないのです。
要は、相続人が「その遺言書の内容に納得できるかどうか」ということです。
ずっと故人と疎遠だった子供たちなどは、相続の時だけ「自分には法律上、これだけの取り分がある」とは言いづらいと思いますし(まれに平気で主張する人もいますが・・・)、遺言書の内容が遺留分を侵害していたとしても、遺言書の内容の通りに相続が進むこともありますから、「遺留分を侵害している遺言書はダメですよ」と決め付けることもできません。