遺言書の検認手続き
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言など)は、遺言書の変造・偽造を避けるために、遺言の執行前に家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。
例えば遺言書を発見した相続人が、その遺言書に自分にとって不都合なことが書かれていた場合、その内容を勝手に書き換えるかもしれません。そのような事態を防止するため、「検認」という制度が設けられています。
ちなみに、もし遺言書を相続人の1人が変造したりした場合、その相続人は相続人としての地位を失います。
また、遺言書を検認せずに開封した場合、その者は5万円以下の科料に処せられます。
検認の手続きについて
1.相続人の中の1人が、家庭裁判所にある「遺言書検認申立書」に必要事項を記入し、収入印紙800円を貼ります。
2.さらに遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍と、申立人・相続人全員分の戸籍謄本を添付します。
3.そして、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
検認がない場合の遺言の効力は?
家庭裁判所の検認を受けなくても、遺言書そのものの効力は変わりません。ただし、検認を受けないと執行できない財産があります。
例えば、銀行の預貯金の名義変更や、不動産の登記などです。